朝廷は荘園整理令によって荘園を抑制していたが、白河上皇によって「領域型荘園」が生み出された。(中世荘園とも)
最初から不輪・不入の権が認められた荘園で、領域が明確で、外部から徴税などの干渉が出来ない独立小国家として側面を持っており、農民は荘民として荘園内に居住するようになった。
領域型荘園誕生の経緯をまとめる。
日本の律令制下における地方行政組織は、国の下に郡、郡の下に里が置かれ、後に「国−郡−郷」の三層体制になった。
郷には農民から選ばれた郷長が置かれ、郡司の業務を補佐していた。
その後、新たに設けられた別名(べつみょう)の制度では、領主が郡や郷を通さず、直接に国衙に税を納めた。
これと同類の制度として保(ほ)があり、土地だけでなく住民から在家役(住宅と付属の畠地に課された税)を徴収できた。
国司が権力者に納める物品を割り当てる便補によく使われた。
また、郡の中の徴税単位を独立させた院もあった。
律令制下では郡の下の行政単位だった郷も、別名としての性格を持つようになる。
郷にも役人としての郷司が任じられ、郡を通さずに税を納めるようになった。
郷司は地方の有力者であることが多く、在庁官人を兼ねる者もいた。
一方で、郡には別名や郷を除いた領域が残り、別名や郷と同格の徴税単位に過ぎなくなった。
こうして11世紀半ば以降の公領(公権力の支配対象である土地)は、国衙の下に郡や郷、別名、保、院などの徴税単位がつく構成になった。
この変化を郡郷制の改編といい、中世的な郡郷制が成立した。
在庁官人の形成、別名制の導入といった社会や制度の変化は、地方社会に新たな有力者を生んだ。
それが在地領主で、国衙の実務を担う在庁官人だけでなく、別名の領主や荘園の荘官も含まれている。
「在地」とはいえ、全員が地元につきっきりだったわけではない。
受領国司に従って都から下ってきた者もいて、都での栄達の夢が捨て切れず、帰京を望む者も少なくなかった。
11世紀に入ると国司の課税裁量権が制限され、在庁官人(在地領主)が国衙の運営を担うようになるが、そこで獲得した地位や権益は「職(しき)」として子孫に伝えることができた。
その結果、国衙や郡郷の支配を任された政治力、別名の開発などで得られた経済力、それらを代々継承することで育まれる名望を兼ね備えた在地領主が登場し、次代の地方社会を賑わす存在になった。
とはいえ、国司には決定権があったので、在地領主が土地を完全に掌握できたわけではなかった。
荘園は国衙から何かしらの干渉を受け、在地領主がさらに成長するには、こうした枷を外す何かが必要だった。
国司は官物や臨時雑役を徴収し、都に届けることを職務とした。
また、内裏の造営などの工事を請け負う国宛を負担した。
しかし、税が減免された荘園が増えると、国司は徴税に苦しむ。
無理な取り立てをすれば苛政上訴を起こされるリスクがあり、国司の就任を辞退する者もいた。
そこで朝廷は、11世紀半ばに荘園整理令を相次いで出した。
増え過ぎた荘園を停止・廃止するのが目的で、荘園が増えても国宛の費用が調達できる一国平均役という仕組みも導入された。
一国平均役は国単位で設けられた臨時の税で、後に全国を対象に発布されるようになり、内裏の造営や天皇の即位礼、伊勢神宮の遷宮など、国家的事業の費用を調達する際に用いた。
荘園整理令は何度も発布されたが、その効果は不十分だった。
荘園整理の実務は国司に委ねられたが、彼らが大貴族の荘園に不利益な判断を下すのは難しかったからだ。
そこで1069年(延久元年)、中央政府が荘園整理の実務を直接担う延久の荘園整理令が発布された。
延久の荘園整理令を定めたのは、前年に即位した後三条天皇である。
宇多天皇以来、170年ぶりに藤原氏を外戚としない天皇で、摂関家に憚ることなく国政改革に乗り出した。
その1つが荘園整理令で、新たに設けた記録荘園券契所(記録所)で厳正な審査が行われた。
荘園領主から証拠文書を提出させ、国司からも事情を聴取した。
整理対象になった荘園は以下の6つ。
荘園の存廃は天皇の名のもとに判断し、摂関家や大寺社などの干渉を排したのが、延久の荘園整理令の特徴である。
存続を許された荘園も、多くは証拠文書に記されている田畠のみに縮小された。
この荘園整理令は大きな成果を挙げ、荘園と公領の区別が明確化されていった。
『愚管抄』には、摂関家の重鎮である藤原頼通にも荘園の証拠文書の提出を求めた話がある。
頼通は「そのようなものはないので、荘園を全て没収してもらってもいい」と述べたが、天皇はさすがに遠慮し、頼通の荘園を整理の対象から外したという。
また、頼通は平等院領9カ所の不輸・不入の権を太政官に申請して認められたが、これは荘園整理令の規定に反していた。
国司の使節が訪れることになり、頼通は丁寧に接待する用意を整えていたが、使節は頼通を恐れて来なかった。
結局、記録所の審理対象にはならなかったという。
この平等院領荘園の説話から、太政官に置かれた記録所の上部の権力(天皇・上皇や摂政・関白など)の明確な意思があれば、荘園整理令が回避できたことが覗える。
これが、太政官を超越した権力から特権を与えられた領域型荘園の設立へと繋がった。
後三条天皇の後を継いだ白河天皇は1086年(応徳3年)、子の堀河天皇に譲位して上皇になった。
しかし、政治の実権を引き続き掌握し、院政を開始した。
「院」は上皇または法皇の居所で、院御所とも呼ばれる。
院の家政機関を院庁、院庁の職員を院司、院から出される命令を院宣という。
法にとらわれず、比較的自由に政務が行えるのが院政の特徴で、側近である院近臣が権勢を振るった。
院近臣は上皇・天皇の乳母の血縁者や受領層など、中流の貴族が多かった。
白河上皇は後三条天皇の荘園整理を継承し、親政・院政を通じて4度の荘園整理令を発布している。
これによって、証拠文書が不備となっている国免荘(国司によって特権が認められた荘園)は一掃された。
一方で、白河上皇は新たな荘園を次々と設立している。
1084年(応徳元年)に亡くなった后妃・賢子の菩提を弔うために円光院を建立したものの、寺院経費を賄う為の荘園を設立。
しかし、これだけでは経費が不足していたので、翌年には別の荘園が立てられた。
200町という田数が先に決められ、場所は後から決めるという異例ずくめの荘園であった。
当時の白河院の権勢は天皇や摂関家をも上回っていたので、このような措置も可能だったのだ。
摂関期の免田型荘園は、免田の集しいまりと四至(東西南北の境界を示したもの)で区切った開発予定地からなることが多かった。
しかし、開発予定地に新田を開くと、私有権は認められても公領並みに税が課された。
それを防ぐには太政官から不入の権の認可を受け、国衙の検田使の立ち入りを拒否する必要があったが、認可は簡単に下りなかった。
ところが、白河上皇が設立した荘園は上皇の政務機関である院庁からの命令で設立され、最初から四至内の不輪・不入が認められた。
こうした新しい形式の荘園を領域型荘園といい、不輸・不入に必要だった太政官の認可は形骸化した。
免田型荘園も領域型荘園も免田の寄進で成立するが、免田型の場合は、国司からの干渉・収公から守ってもらうための寄進である。
これに対し、領域型は上皇・摂関家の権力によって、広大な領域を囲い込むための寄進だった。
受領国司や国衙が領域型荘園の設立を容認したのは、院政期に拡大した知行国制度も関係している。
特定の国から上がる税収を皇族・貴族や社寺に報酬として与える制度で、知行国主にはその国の国司の推薦権が与えられた。
皇族や上級貴族は偉過ぎるので、受領国司に任じられることはない。
地方行政では太政官や八省が壁になり、携わることはできなかった。
しかし、知行国制度ではそれが可能になった。
知行国主は子弟や従者を国司に任命し、国務を丸ごと掌握した。
さらに、郡司や郷司にも自分の息のかかった者を送り込み、郡郷の支配権と権益を与えた。
こうして郡郷がそのまま荘園に衣替えし、郡司や郷司が荘園の荘官に横すべりすることもあった。
白河上皇は24カ国もの知行国を所持し、摂関家も同時に2〜3カ国の知行国を有した。
皇族や上級貴族レベルで領域型荘園を設立する合意が取れていれば、知行国主が国衙の干渉を止めさせることもできた。
領域型荘園の設立は、地方の有力者である在地領主にも大きな利権をもたらした。
例えば、寺院の経費に充てるために200町の荘園を設けるとなったとき、まずは院近臣が在地領主の持つ20町分の免田の権利書を集めた(寄進)。
この作業は「券契を尋ねる」と呼ばれ、残りの180町は付属する四至として処理した。
免田を寄進した在地領主はその荘園の荘官に任命され、200町の土地を管理する大領主になれたのである。
寄進を取り次いだ院近臣は領家となり、都に住みながら荘園を実質的に支配した。
902年(延喜2年) | 延喜の荘園整理令 | 醍醐天皇 |
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984年(永観2年) | 永観の荘園整理令 | 円融天皇 |
1040年(長久元年) | 長久の荘園整理令 | 後朱雀天皇 |
1045年(寛徳2年) | 寛徳の荘園整理令 | 後朱雀天皇・後冷泉天皇 |
1055年(天喜3年) | 天喜の荘園整理令 | |
1069年(延久元年) | 延久の荘園整理令 | 後三条天皇 |
1075年(承保2年) | 承保の荘園整理令 | 白河天皇 |
1093年(寛治7年) | 寛治の荘園整理令 | 堀河天皇 |
1099年(康和元年) | 康和の荘園整理令 | |
1111年(天永2年) | 天永の荘園整理令 | 鳥羽天皇 |
1156年(保元元年) | 保元の荘園整理令 | 後白河天皇 |