領域型荘園

領域型荘園の誕生

不輸の権・不入の権が認められた荘園

白河上皇によって生み出された

朝廷は荘園整理令によって荘園を抑制していたが、白河上皇によって「領域型荘園」が生み出された。(中世荘園とも)
最初から不輪・不入の権が認められた荘園で、領域が明確で、外部から徴税などの干渉が出来ない独立小国家として側面を持っており、農民は荘民として荘園内に居住するようになった。
領域型荘園誕生の経緯をまとめる。

税を取る為に新たな制度が作られる

国・郡・郷の行政単位

日本の律令制下における地方行政組織は、国の下に郡、郡の下に里が置かれ、後に「国−郡−郷」の三層体制になった。
郷には農民から選ばれた郷長が置かれ、郡司の業務を補佐していた。

別名・保の制度

その後、新たに設けられた別名(べつみょう)の制度では、領主が郡や郷を通さず、直接に国衙に税を納めた。
これと同類の制度として保(ほ)があり、土地だけでなく住民から在家役(住宅と付属の畠地に課された税)を徴収できた。
国司が権力者に納める物品を割り当てる便補によく使われた。
また、郡の中の徴税単位を独立させた院もあった。

徴税単位

律令制下では郡の下の行政単位だった郷も、別名としての性格を持つようになる。
郷にも役人としての郷司が任じられ、郡を通さずに税を納めるようになった。
郷司は地方の有力者であることが多く、在庁官人を兼ねる者もいた。
一方で、郡には別名や郷を除いた領域が残り、別名や郷と同格の徴税単位に過ぎなくなった。

税を取る為に行政単位が細分化

こうして11世紀半ば以降の公領(公権力の支配対象である土地)は、国衙の下に郡や郷、別名、保、院などの徴税単位がつく構成になった。
この変化を郡郷制の改編といい、中世的な郡郷制が成立した。

在地領主、新たな地方の権力者

在地なのに都にも依存していた

在庁官人の形成、別名制の導入といった社会や制度の変化は、地方社会に新たな有力者を生んだ。
それが在地領主で、国衙の実務を担う在庁官人だけでなく、別名の領主や荘園の荘官も含まれている。
「在地」とはいえ、全員が地元につきっきりだったわけではない。
受領国司に従って都から下ってきた者もいて、都での栄達の夢が捨て切れず、帰京を望む者も少なくなかった。

職(しき)

11世紀に入ると国司の課税裁量権が制限され、在庁官人(在地領主)が国衙の運営を担うようになるが、そこで獲得した地位や権益は「職(しき)」として子孫に伝えることができた。

在地領主は世襲で力を付けていく

その結果、国衙や郡郷の支配を任された政治力、別名の開発などで得られた経済力、それらを代々継承することで育まれる名望を兼ね備えた在地領主が登場し、次代の地方社会を賑わす存在になった。

あくまで「国司≧在地領主」

とはいえ、国司には決定権があったので、在地領主が土地を完全に掌握できたわけではなかった。
荘園は国衙から何かしらの干渉を受け、在地領主がさらに成長するには、こうした枷を外す何かが必要だった。

国司は都の使い

国司は官物や臨時雑役を徴収し、都に届けることを職務とした。
また、内裏の造営などの工事を請け負う国宛を負担した。
しかし、税が減免された荘園が増えると、国司は徴税に苦しむ。
無理な取り立てをすれば苛政上訴を起こされるリスクがあり、国司の就任を辞退する者もいた。

荘園整理令が頻発

朝廷は荘園の増え過ぎを危惧していた

そこで朝廷は、11世紀半ばに荘園整理令を相次いで出した。
増え過ぎた荘園を停止・廃止するのが目的で、荘園が増えても国宛の費用が調達できる一国平均役という仕組みも導入された。
一国平均役は国単位で設けられた臨時の税で、後に全国を対象に発布されるようになり、内裏の造営や天皇の即位礼、伊勢神宮の遷宮など、国家的事業の費用を調達する際に用いた。

荘園側は力を付け、朝廷は税収が減る

荘園整理令は何度も発布されたが、その効果は不十分だった。
荘園整理の実務は国司に委ねられたが、彼らが大貴族の荘園に不利益な判断を下すのは難しかったからだ。
そこで1069年(延久元年)、中央政府が荘園整理の実務を直接担う延久の荘園整理令が発布された。

後三条天皇、延久の荘園整理令

藤原摂関家は荘園を奨励(自分達が儲かる)

延久の荘園整理令を定めたのは、前年に即位した後三条天皇である。
宇多天皇以来、170年ぶりに藤原氏を外戚としない天皇で、摂関家に憚ることなく国政改革に乗り出した。
その1つが荘園整理令で、新たに設けた記録荘園券契所(記録所)で厳正な審査が行われた。
荘園領主から証拠文書を提出させ、国司からも事情を聴取した。

整理対象の荘園

整理対象になった荘園は以下の6つ。

  1. 前回の荘園整理令が出た1055年(天喜3年)以後の新立荘園
  2. 狭く痩せた土地を広い土地と交換した荘園
  3. 公領を隠して作った荘園
  4. 土地の場所の指定がない浮免の荘園
  5. 領有の証拠となる文書が明らかでない荘園
  6. 国務に妨げがあった荘園

天皇の独断で荘園を処理した

荘園の存廃は天皇の名のもとに判断し、摂関家や大寺社などの干渉を排したのが、延久の荘園整理令の特徴である。
存続を許された荘園も、多くは証拠文書に記されている田畠のみに縮小された。
この荘園整理令は大きな成果を挙げ、荘園と公領の区別が明確化されていった。

藤原氏などの重鎮は例外

『愚管抄』には、摂関家の重鎮である藤原頼通にも荘園の証拠文書の提出を求めた話がある。
頼通は「そのようなものはないので、荘園を全て没収してもらってもいい」と述べたが、天皇はさすがに遠慮し、頼通の荘園を整理の対象から外したという。

藤原摂関家の圧倒的な威圧感

また、頼通は平等院領9カ所の不輸・不入の権を太政官に申請して認められたが、これは荘園整理令の規定に反していた。
国司の使節が訪れることになり、頼通は丁寧に接待する用意を整えていたが、使節は頼通を恐れて来なかった。
結局、記録所の審理対象にはならなかったという。

やがて権力者が領域型荘園を望むように

この平等院領荘園の説話から、太政官に置かれた記録所の上部の権力(天皇・上皇や摂政・関白など)の明確な意思があれば、荘園整理令が回避できたことが覗える。
これが、太政官を超越した権力から特権を与えられた領域型荘園の設立へと繋がった。

白河上皇が院政を開始

子の堀河天皇に譲位して上皇に

後三条天皇の後を継いだ白河天皇は1086年(応徳3年)、子の堀河天皇に譲位して上皇になった。
しかし、政治の実権を引き続き掌握し、院政を開始した。
「院」は上皇または法皇の居所で、院御所とも呼ばれる。
院の家政機関を院庁、院庁の職員を院司、院から出される命令を院宣という。

上皇は法に囚われずに政務が執れた

法にとらわれず、比較的自由に政務が行えるのが院政の特徴で、側近である院近臣が権勢を振るった。
院近臣は上皇・天皇の乳母の血縁者や受領層など、中流の貴族が多かった。

白河上皇の荘園設立

白河が荘園整理令を乱発

白河上皇は後三条天皇の荘園整理を継承し、親政・院政を通じて4度の荘園整理令を発布している。
これによって、証拠文書が不備となっている国免荘(国司によって特権が認められた荘園)は一掃された。

同時に白河自身も荘園を持ち始める

一方で、白河上皇は新たな荘園を次々と設立している。

上皇が荘園を自身のサイフにする

自分の荘園のお金は自分の好きに出来る

1084年(応徳元年)に亡くなった后妃・賢子の菩提を弔うために円光院を建立したものの、寺院経費を賄う為の荘園を設立。
しかし、これだけでは経費が不足していたので、翌年には別の荘園が立てられた。

上皇の専横を天皇も止められず

200町という田数が先に決められ、場所は後から決めるという異例ずくめの荘園であった。
当時の白河院の権勢は天皇や摂関家をも上回っていたので、このような措置も可能だったのだ。

領域型荘園の成立

独立した小国家としての側面

免田型荘園は開発に新たな課税

摂関期の免田型荘園は、免田の集しいまりと四至(東西南北の境界を示したもの)で区切った開発予定地からなることが多かった。
しかし、開発予定地に新田を開くと、私有権は認められても公領並みに税が課された。
それを防ぐには太政官から不入の権の認可を受け、国衙の検田使の立ち入りを拒否する必要があったが、認可は簡単に下りなかった。

好き放題できた領域型荘園

ところが、白河上皇が設立した荘園は上皇の政務機関である院庁からの命令で設立され、最初から四至内の不輪・不入が認められた。
こうした新しい形式の荘園を領域型荘園といい、不輸・不入に必要だった太政官の認可は形骸化した。
免田型荘園も領域型荘園も免田の寄進で成立するが、免田型の場合は、国司からの干渉・収公から守ってもらうための寄進である。
これに対し、領域型は上皇・摂関家の権力によって、広大な領域を囲い込むための寄進だった。

知行国の制度とは

利権が領域型荘園を後押しした

受領国司や国衙が領域型荘園の設立を容認したのは、院政期に拡大した知行国制度も関係している。
特定の国から上がる税収を皇族・貴族や社寺に報酬として与える制度で、知行国主にはその国の国司の推薦権が与えられた。

偉い人は受領国司になれなかったのが…

皇族や上級貴族は偉過ぎるので、受領国司に任じられることはない。
地方行政では太政官や八省が壁になり、携わることはできなかった。

偉い人も受領国司になれるように

しかし、知行国制度ではそれが可能になった。
知行国主は子弟や従者を国司に任命し、国務を丸ごと掌握した。
さらに、郡司や郷司にも自分の息のかかった者を送り込み、郡郷の支配権と権益を与えた。
こうして郡郷がそのまま荘園に衣替えし、郡司や郷司が荘園の荘官に横すべりすることもあった。

皇族や摂関家のやりたい放題

白河上皇は24カ国もの知行国を所持し、摂関家も同時に2〜3カ国の知行国を有した。
皇族や上級貴族レベルで領域型荘園を設立する合意が取れていれば、知行国主が国衙の干渉を止めさせることもできた。

地方も有力者は潤う

領域型荘園の設立は、地方の有力者である在地領主にも大きな利権をもたらした。
例えば、寺院の経費に充てるために200町の荘園を設けるとなったとき、まずは院近臣が在地領主の持つ20町分の免田の権利書を集めた(寄進)。
この作業は「券契を尋ねる」と呼ばれ、残りの180町は付属する四至として処理した。
免田を寄進した在地領主はその荘園の荘官に任命され、200町の土地を管理する大領主になれたのである。
寄進を取り次いだ院近臣は領家となり、都に住みながら荘園を実質的に支配した。

荘園整理令の一覧

902年(延喜2年)延喜の荘園整理令醍醐天皇
984年(永観2年)永観の荘園整理令円融天皇
1040年(長久元年)長久の荘園整理令後朱雀天皇
1045年(寛徳2年)寛徳の荘園整理令後朱雀天皇・後冷泉天皇
1055年(天喜3年)天喜の荘園整理令
1069年(延久元年)延久の荘園整理令後三条天皇
1075年(承保2年)承保の荘園整理令白河天皇
1093年(寛治7年)寛治の荘園整理令堀河天皇
1099年(康和元年)康和の荘園整理令
1111年(天永2年)天永の荘園整理令鳥羽天皇
1156年(保元元年)保元の荘園整理令後白河天皇

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