新選組といえば、厳格な法度の存在が知られている。一般的に法度は、『局中法度』という名称であったとされるが、名称そのものは創作の可能性がある。
ただ、厳格な法度は確実に存在しており、「士道に背くこと」「脱走」「金策」「訴訟の取り扱い」「私闘」を禁止した五カ条(諸説あり)からなり、違反者は全て切腹させられたといわれている。
成立は文久三年(1863)五月頃とされ、時代劇などでは結成間もない段階で局長たちが隊士を集め朗々と法度を読み上げる場面がよく描かれる。
法度の制定された時期は慶応元年(1865)5月頃ともいわれている。
副長助勤や二番組頭などを務めた永倉新八の記した『浪士文久報国記事』に「新見錦と申す者これあり。この仁、法令を犯し、ことに乱暴甚だしく、芹沢、近藤、説得いたすといえどもさらに聞き入れず、ついに切腹いたさせる一同の論(後略)」とあり、新見が死亡した文久3年(1863)の秋頃には隊内で「法令」が敷かれていたことが示唆されている。
しかし、法令の具体的な内容は不明である。
そもそも局中法度という言葉も五カ条の内容も、資料的な裏付けはない。
切腹をもとめる厳格な法度そのものをは確かに敷かれていたのだが「局中法度」という呼称、「五カ条」という条数に関して、新撰組が存在した当時の時代の書物には記されていない。
法度の内容については、永倉新八の談話をもとに「小樽新聞」へ掲載された『永倉新八』に、文久3年4月頃の隊士募集後「第一士道を背くこと、第二局を脱すること、第三勝手に金策を致すこと、第四勝手に訴訟を取り扱うこと、四箇条を背くときは切腹を申し付くること」と、五カ条ではなく四カ条の法度が制定されたことが記されている。
この四条は「新しい面々はいわば烏合の勢、これを統率するには何か憲法があらねばならぬ。そこで芹沢は近藤、新見の二人とともに禁令を定める」(『永倉新八』)と、芹沢、近藤、新見の話し合いで定められたとあるが、局中法度という名称は小樽新聞の『永倉新八』には出てこない。
局中法度という名称は、子母澤寛の『新選組始末記』が初出と思われる。同書は読売新聞の記者だった著者が存命していた新選組所縁の人々を取材して記した一冊で、このなかに文久3年4月の隊士募集後、近藤の主張により五カ条からなる「局中法度書」が掲示されたとの記述がある。
(「近藤の主張」というあたり、脚色が掛けられたのではと懸念する)
しかし、『新選組始末記』は子母澤寛自身が「歴史を書くつもりなどはない」と書いており、どこまでが史実か判断できかねる。
永倉新八という新撰組の生き証人の話と、素性のわからない【新選組所縁の人々】の話と、どちらがより信憑性が高いかは明白である。
ただし隊内に厳しい規則があったことには違いなく、西村兼文(1832〜1896年)の『新撰組始末記(1889年)』には「厳重ニ法令ヲ立テ、其処置ノ「辛酷ナル」)とある。
西村兼文は尊皇攘夷派の志士で、新撰組とは対立する立場にあったが、御陵衛士・伊東甲子太郎らと交誼を結ぶことで、新撰組の内情に関してもかなりの情報を得ていたと思われる。
四カ条の法度とは別に、元治元年(1864)10月に土方歳三が『行軍録』とともに小島鹿之助家へ伝えた『軍中法度』というものがある。
この『軍中法度』を見ると、「私の遺恨これあり候えども、陣中において喧嘩口論仕りまじき事」と、私闘を禁じた条項がある。
先行の研究により、『局中法度』はこの『軍中法度』の条項と、『永倉新八』に見える四カ条の法度を模して子母澤寛が発表したと推測されている。
さらに『軍中法度』を見ていくと、「一、組頭討死に及び候刻、その組衆その場において死戦を遂ぐべし。もし臆病を構え、その虎口逃げ来る輩これあるにおいては、斬罪徴罪(以下略)」という条項もある。
新選組では「かねて覚悟、未練の働きこれなきよう、相嗜まるべき事」が隊士に求められていた。
新選組の法度は結成以来の同志であろうと情けをかけることはなく、副長(総長)の山南敬助も脱走の科により切腹している。
慶応元年(1865)2月23日のことで「新選組法令に脱走を禁じ犯すものは切腹を命ずるよう規定してある。山南氏のこのたびの脱走についても、法文の通り切腹を申し付ける」(『永倉新八』)と、切腹を申し渡された。
また隊を離れ御陵衛士(高台寺党)を結成した伊東甲子太郎一派も、慶応3年11月18日に粛清された(油小路の変)。
>> 新選組と御陵衛士
この時、盟主の伊東をはじめ御陵衛士の藤堂平助、毛内有之助(監物)、服部武雄が命を落としている。
藤堂の場合、近藤も「若シ見エタラ介ケベシ」(『浪士文久報国記事』)と命は助けるように述べていたが、混戦の最中、斬られた。
結成以降、隊内で粛清・切腹された隊士は40名にのぼる。
子母沢寛が昭和3年(1928年)に著した『新選組始末記』で掲載されて以来有名となり、上記の5か条として知られる。
ただし同時代史料にはこれをすべて記録したものは発見されていない。よって、『新撰組永倉新八』(1927)の四カ条の「制禁」から借用し、アレンジしたものではないかと指摘されている。流泉小史の『史外史譚剣豪秘話』(1930)ではさらに、三条からなる「隊規」に変改されている。
「軍中法度」(『異聞録』)所収。元治元年(1864)11月、土方歳三が郷里に送った『行軍録』とともに記された戦陣訓。従来、新選組創立時の隊内の「制禁」とされていた。