大日本帝国憲法

大日本帝国憲法と帝国議会

来たるべき議会開設の為には、憲法の制定が不可欠であった。
初の内閣総理大臣となった伊藤博文は、秘密裏に憲法の作成に取り掛かった。
大日本帝国憲法と帝国議会が成立する。

アジア初の憲法発布 立憲君主制国家の誕生

憲法の草案が作成される

1881年、植木枝盛作成の「東洋大日本国国憲按(とうようだいにほんこくこっけんあん)」を初め、様々な私擬憲法案が発表された。
なかでも植木案は、国民の抵抗権、革命権、不服従権を認めるなど、極めて急進的なものだった。

伊藤博文が内閣制度を創設

政府も1882年に伊藤博文をヨーロッパに派遣し、ドイツ流憲法理論を調査させた。
帰国した伊藤は、1885年に太政官制を廃止して、内閣制度を創設。
自ら首相に就任すると、外国人顧問ロエスレルらの協力の下、井上毅らと憲法草案の起草に着手した。

帝国憲法(明治憲法)における天皇

1889年、大日本帝国憲法(明治憲法)が発布された。
明治憲法は、国家的権限を全て天皇に集中させ(天皇大権)、天皇の下にそれぞれ役割を分担した多くの国家機関を併置した。
一方、この時代の政治運営は宮中・府中の別を原則とし、天皇は原則的に自らの政治的思想を日常の政治運営に持ち込まない存在とされた。

このため、明治憲法体制下では、日本の国家決定は全て天皇の名で成されるものの、その実質的決定権は各国家機関がそれぞれの役割に応じて掌握する事になった。
そこには、各国家機関の間で生じた対立を調整する制度上のメカニズムがなく、やがて、この分権的体質が顕著になっていく。

第一回総選挙は旧民権派が圧勝

吏党(政府系政党)が圧倒された

1890年7月、第一回総選挙が実施された。 とはいえ、選挙人は満25歳以上の男子で直接国税(地租や所得税)15円以上を納入する者に限られた為、国民全体の1%程度だった。
選挙の結果、総議席300のうち、自由党を再建した立憲自由党130立憲改進党41民党が過半数を占め、吏党(政府系政党)を圧倒した。
1890年11月から始まった第一議会で、民党は政費削減、地租軽減などを訴え政府予算案に反対。
政府は自由党の一部を切り崩して予算を成立させるなど、波乱含みのスタートとなった。

大日本帝国憲法による政治の仕組み

「天皇」が頂点

大日本帝国憲法では、「天皇」を頂点とし、統治権を総攬し、天皇大権を保持していた。
天皇の下に「参謀本部・海軍令部」が有り、これらは天皇が統帥権を持ち、政府や議会から独立した存在であった。
枢密院」も政府・議会から独立しており、重要な国事(条約・勅令)などを審議する天皇の最高諮問機関だ。
ただし、先に述べたように、実質的には天皇が保有する権力は殆どなかった。

天皇化の機関

内閣
天皇の統治権を助け、国務大臣単独輔弼制が採用された。
各大臣は天皇に対してのみ政治の責任を負い、議会に対する責任はなかった。
帝国議会
天皇が持つ立法権を助ける。
貴族院と衆議院による二院制であった。
貴族院は、皇族、華族、天皇が任命する勅撰議員で、各府県の多額納税者で構成された。
衆議院は、国民の選挙によって選出され、予算の先議権を持っていた。
この時代の議会は、まだ皇族や華族の影響力が強く、完全な民主主義とは言えなかった。
裁判所
裁判は天皇の名の許に行われた。
行政裁判所が置かれたのが特色。

臣民

臣民とは、天皇・皇族以外の国民を指し、法律の範囲内で、言論・集会・結社・出版の自由が認められた。
臣民は全て天皇の臣下とみなされ、徴兵の対象であった。


↑ページTOPへ