寄進地系荘園

寄進地系荘園

貴族社会を支えた寄進地系荘園

10世紀に入ると、開墾が進んでいき、土地開発を成功させた大規模な開発領主たちが現れる。
領主たちは、朝廷から派遣された国司たちの激しい徴税に苦しんでいた。
彼らは中央の権力者に土地を保証してもらう為、土地からの収益権を寄進する動きを強めていった。

土地制度の変革で急増した初期荘園

荘園の歴史は、743年の墾田永年私財法制定に始まる。
「荘園」とは、貴族や寺社が現地に設けた別宅や倉庫と、その管理区域である土地を含めたものをいう。
同法は、開墾地を、子々孫々まで永久に私有する事を許可した法令で、農地(口分田)の面積を増やし、徴税を安定させる目的があった。
背景には、開墾地の期限付き所有を認めた723年の三世一身法が効果を挙げられなかった事もあるが、743年から聖武天皇による全国的な造寺、造仏の事業が始まろうとしており、貴族たちの協力を得る必要があったのである。

貴族が寺院が土地を開墾

墾田永年私財法などに基づいて、財力の有る貴族や寺院は競って土地を開墾し、私有地を拡大していった。
この時代の荘園を「初期荘園」という。

寄進によって権力者に荘園が集中

10世紀になると、もはや律令制の原則に基づく財政運営が不可能である事が明白となり、政府は律令制的な地方支配の在り方を大きく転換する事を呼びなくされた。
具体的には、「受領(ずりょう)」と呼ばれる任国に赴任した国司の中で、最上位の者たちの権力を強化し、一国内の徴税と行政を全面的に任せた
その支配のもとで、個々の土地には徴税請負人を定める方式が採用されたのである。

国司に対抗するため、収益権を寄進

一方、この時期になると、既に初期荘園は衰退していた。
しかし、各地の有力農民は積極的に土地を開発する。
結果として、一定地域の支配に成功すると、彼らは開発領主と呼ばれるようになった。
開発領主らは、国司の激しい徴税に対抗する為、中央の権力者に土地からの収益権を寄進し、保護を求めるようになった。

不輸・不入の権の拡大

こうして成立した荘園の事を「寄進地系荘園」という。
そこでは、本家-領家-荘官(預所、下司、公文など)という重層的な支配体系が形成された。
また、不輸・不入の権の拡大により、荘園は土地と人民が私的に支配される領域になっていった。
不輸の権租税を納めなくていい権利
不入の権役人の立入りを断る権利


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